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津地方裁判所 平成8年(行ウ)2号 判決 1997年9月25日

原告

有限会社△△

右代表者代表取締役

甲野一郎

右訴訟代理人弁護士

伊勢谷倍生

向山欣作

被告

紀伊長島町長

大内司

右訴訟代理人弁護士

坪井俊輔

楠井嘉行

右指定代理人

和手甚明

外六名

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

被告が平成七年五月三一日付規制対象事業場認定通知書によって原告に対してなした原告の産業廃棄物処理施設に対する規制対象事業場認定処分を取り消す。

第二  事案の概要

本件は、原告が三重県紀伊長島町大字島原地内において産業廃棄物中間処理施設(以下「本件施設」という)の建設を計画したところ、被告が、平成七年五月三一日、同施設は、紀伊長島町水道水源保護条例(以下「本件条例」という)二条五号所定の対象事業として、同号の「水源の枯渇をもたらし、又はそれらのおそれのある工場、その他の事業場」に当たると認定する旨の処分(以下「本件処分」という)をなしたため、原告が、被告に対し、右処分の取消を求めた事案である。

一  争いのない事実等

1(一)  被告は、平成六年八月一五日、本件条例一一条一項に基づき「紀伊長島町大字島原、大字大原、大字十須の地域。及び大字三浦の大瀬川流域で中田取水井戸を中心とした半径一〇〇メートル下流までと、並びに大字道瀬の市ノ川流域で道瀬水源地を中心とした半径一〇〇メートル下流までと、字紅ヶ平取水井戸を中心とした半径三〇〇メートル下流までの流域」を紀伊長島町水道水源保護地域と指定し、同日、本件条例一一条三項に基づき、その旨を公示した(甲四五、乙一、同五、同一九)。

(二)  三重県北牟婁郡紀伊長島町大字島原字神の前二六〇五番の二及び三には、水道法三条八項に規定する取水施設である赤羽簡易水道(以下「赤羽水源」という)があり、その取水量は、多いときで日量三六〇立方メートル、その計画給水人口は八〇〇人であり、紀伊長島町の住民が赤羽水源からの給水を受けている(甲一四、同四一の一)。

2(一)  原告は、①産業廃棄物の収集、運搬、再生、再生物販売及び処分、②種苗及びそ菜等農産物の生産及び販売、③農産物水耕栽培の研究関発及び生産並びに販売、④以上の業務に付帯する一切の業務を目的として、平成五年九月二八日に設立登記がなされた有限会社である。

(二)  原告は、いずれも前記水源保護地域内に存在する浜千鳥運輸有限会社の所有する三重県北牟婁郡紀伊長島町島原字丹原所在の土地(公簿面積及び実測面積約四万七三〇六平方メートル。以下「第一敷地」という)と同郡同町同字ムクロジロ及び同郡同町同字椎原所在の土地(公簿面積及び実測面積約二万六二四七平方メートル。以下「第二敷地」という。また、「第一敷地」及び「第二敷地」を併せて「本件各施設計画地」という)において、本件施設を建設し、本件条例二条四号にいう対象事業に該当する産業廃棄物処理業を行うことを計画した。なお、第一敷地及び第二敷地は、いずれも赤羽水源より直線距離にして約三キロメートル、川沿い距離にして4.2キロメートル上流にあり、三戸川にほぼ隣接している(甲一二ないし一四、同四七、乙七、証人大田行保)。

(三)  原告は、平成六年一二月二二日、被告に対し、本件条例施行規則三条所定の添付書類を添えて、対象事業協議書を提出した。そして、被告は、平成七年一月四日、本件条例一三条三項に基づいて、紀伊長島町水道水源保護審議会(以下「本件審議会」という)に、原告から提出された右対象事業協議書に関し、本件条例五条所定の水道にかかる水源の保護に関する重要な事項についての意見を求めた(乙七、証人森和紀)。

(四)  対象事業協議書に添付された対象事業計画書には、対象事業の実施に伴う使用水量の総量及びその供給源等について言及がなかったため、本件審議会が原告に対して右の点について問い合わせをしたところ、原告は、平成七年五月九日、「本件審議会への回答及び提出資料」と題する書面を提出した。右書面によれば、本件施設は、主として廃タイヤ乾留のための冷却水・洗浄水及び野菜工場における用水等として、それぞれ第一敷地では日量九四立方メートル、第二敷地では日量一立方メートルの日量合計九五立方メートルの水を消費することとなる(乙八、証人大田行保、同森和紀)。

(五)  本件審議会は、平成七年五月一六日、被告に対し、「本計画事業場は規制対象事業場と認定することが望ましい」旨の答申をした(証人森和紀)。

(六)  被告は、平成七年五月三一日、本件処分をなし、同日付規制対象事業場認定通知書によって原告にその旨通知した(甲八)。

(七)  原告は、同月一一日、被告に対し、本件処分に対する異議申立てをなしたが、被告は、同年一二月二六日、異議申立てを理由無しとして棄却する旨の決定をし、右決定書は、同月二八日、原告に送達された(甲九)。

二  争点

本件施設の日量九五立方メートルの取水は、本件条例二条三号、五号の「水源の枯渇(取水施設の水位を著しく低下させること)をもたらし、又はそれらのおそれ」があるといえるか。

1  原告の主張

本件施設が、日量九五立方メートルの水を使用しても、本件各施設計画地から、直線距離にして約三キロメートル、川沿い距離にして4.2キロメートル下流にある赤羽水源が枯渇するおそれのないことは、以下の理由により明らかである。

(一) 水の供給源について

原告は、本件施設に必要な水の供給源は、主として本件各施設計画地の湧水と雨水に依存する。すなわち、その供給源としては、それぞれ、第一敷地では、日量九五立方メートルの湧水及び予備的に調整池中の堆砂池内の二四一立方メートルの雨水、第二敷地では、日量九立方メートル湧水と予備的に調整池中の堆砂池内の一五九立方メートルの雨水が存在するので、これらを利用する。平成六年九月二四日の実測値によれば、本件各施設計画地において、日量一〇五立方メートルの湧水が発生しており、湧水のみによって日量九五立方平方メートルの必要量の供給は十分に可能である。

(二) 赤羽水源の影響範囲について

<省略>赤羽水源の深井戸が周囲に与える影響範囲は、深井戸の中心から半径五〇メートルの円周で囲まれる土地内に限定される。

したがって、仮に、本件各施設計画地において、日量九五立方メートルの地下水を取水しても、本件各施設計画地から、直線距離にして三キロメートル、川沿い距離にして、4.2キロメートル下流にある赤羽水源の枯渇をもたらすおそれはない。

(三) 地下水の取水による赤羽水源の枯渇のおそれの有無について

仮に、本件各施設計画地において日量九五立方メートルの地下水を取水しても、赤羽水源の枯渇をもたらすおそれのないことは、以下の事実より明らかである。

(1) 地下水資源の環境影響評価の方法について

ア 経験法について

地下水資源の環境影響評価については、実務上は経験法(揚水試験から得られる揚水量と地下水位との関係及び両者の時間的経過から当該井戸の適正揚水量・透水係数を求める方法)が確立された手法であり、現に紀伊長島町でも他の自治体同様に経験法による揚水実験に基づいて水道行政を行ってきている。

イ 水収支法について

被告は、本件処分における地下水資源の環境影響評価は、水収支法によって行うべきであると主張するが、収水支法は未だ実務で使用するまで確立された手法ではなく、そのためのデータもない。

ウ したがって、本件処分においても、経験法によって、赤羽水源の枯渇のおそれがあるか否かについて判断すべきである。

(2) 経験法に基づく赤羽水源への影響評価について

ア 経験法に基づく、赤羽水源への影響評価においては、銅勝工業所の揚水試験の結果が、参考になるところ、銅勝工業所作成にかかる平成二年三月付報告書によれば、揚水と管井内水位との関係は、以下のとおりである。

井戸の揚水に伴う管井内水位の水位は、日量206.4立方メートルの揚水量では降下は認められず、日量401.2立方メートルの揚水量で0.03メートル、日量601.0立方メートルの揚水量で0.05メートル、日量807.7立方メートルの揚水量で0.07メートルそれぞれ降下するが、揚水量を停止すれば、水位は復元する。

そして、揚水量と各段階の水位降下量との関係を式(特性式)に直すと、

(揚水量・m3/日)=7150×S0.82

S=水位降下量(m)

となる。

この算式を用いて、深井戸から、日量九五立方メートルを揚水した場合の管井内水位の降下量を算出すると、

95m3/日=7150×S0.82

S=0.00515m=5.15mm

により、水位降下量は5.15ミリメートルとなり、同様の方法で、日量七〇〇立方メートルを揚水した後に、さらに日量一〇〇立方メートルを揚水した場合の管井内水位の降下量を算出すると、10.4ミリメートルとなる。

イ 以上のとおり、赤羽水源の深井戸から直接日量九五立方メートルの水を取水したとしても、深井戸の管井内水位の降下量は、約六ミリメートルにとどまるのであって、これに前記の深井戸の影響範囲が半径五〇メートルにとどまること及び第二、一2(二)記載の本件各施設計画地と赤羽水源との位置(距離)関係を勘案すれば、本件各施設計画地における日量九五立方メートルの地下水の取水が、赤羽水源の枯渇をもたらすおそれのないことは明らかである。

(3) 水収支法に基づく赤羽水源への影響評価について

仮に、水収支法によって赤羽水源への影響評価をしたとしても、次のとおり、本件各施設計画地における日量九五立方メートルの地下水の取水は、赤羽水源の枯渇をもたらすおそれはない。

ア 水収支法の基本となる考え方は、「自然循環の限度内における地下水の利用」によって地下水を永続的水源として利用できることを目指すところにあり、そのために、地下水利用に当たっては、地下水涵養量(「自然流動量」あるいは「自然涵養量」もこれとほぼ同義であるので、以下「地下水涵養量」という)の調査を先ず行うというものであり、この上で、地下水の貯留量を減少させることなく利用できる地下水開発可能量の上限は、地下水域単位で求められた地下水涵養量に等しいとし、これを超える取水は制限すべきものとする。

これによれば、本件各施設計画地の地下水涵養量を論ずるに当たっては、地下水域単位を特定することが必要不可欠であるところ、第一敷地の属する地下水域単位面積は、第一敷地の面積に敷地面積の1.8倍の流域面積を加えたもの、第二敷地の属する地下水域単位面積は、第二敷地の面積に敷地面積の2.6倍の流域面積を加えたものであり、各流域面積と各敷地面積の合計(第一敷地でその敷地面積の2.8倍、第二敷地でその敷地面積の3.6倍である)を単位地下水域の面積として、本件各施設計画地の地下水涵養量を算出すべきである。

そこで、一平方キロメートル当たりの一日の地下水流出量が、被告の主張(三)(2)ウエ記載のとおり、一二三〇立方メートルであると仮定をして、右各単位地下水域毎の地下水涵養量の日量を計算すると、第一敷地のそれは、

1230m3/Km2×0.0473Km2×2.8=162.90m3

第二敷地のそれは、

1230m3/Km2×0.0262Km2×3.6=116.01m3

となり、その日量合計は、278.91立方メートルとなる。

以上のとおり、本件施設が消費する日量九五立方メートルの水量は、地下水域単位で計算した地下水涵養量をはるかに下回るものであり、それを全て敷地内を通過する地下水から取水するとしても、それは自然循環の限度内における地下水の利用であることは明らかである。

被告は、地下水涵養量の算定にあたり、地下水域単位の代わりに、所有権の範囲を画する敷地面積を用いているが、これは水収支法の適正な適用とはいえない。

イ <省略>

ウ 赤羽水源付近の河川流量は、原告の計算によれば、平均日量一七万立方メートル、最渇水期でも日量四万八八〇〇立方メートルあり、被告の計算によっても、平水流量(年間一八五日間はこれを下回ることのない河川流量)は、日量一〇万八九〇〇立方メートル、渇水流量(三五五日流量。年間三五五日間はこれを下回ることのない河川流量)は、日量四万二三〇〇立方メートルある。これに対し、赤羽水源の平均取水量は、第二、一1(二)のとおり、日量三六〇立方メートル単位にとどまっているのであって、さらに、本件各施設計画地において日量九五立方メートルの地下水を取水したとしても、赤羽水源の枯渇をもたらすおそれのないことは、数値の比較からして、明らかである。

2  被告の主張

本件各施設計画地における日量九五立方メートルの取水は、以下のとおり、赤羽水源の水位を著しく低下させ、又はそれらのおそれがあり、本件処分は適法である。

(一) 水の供給源について<省略>

(二) 本件各施設計画地及び赤羽水源の地下水と三戸川の河川水との関係について

(1) 赤羽水源における地下水は、河川水によって直接的な涵養を受けている(失水河流)のため、赤羽水源における地下水位は、三戸川の河川水位と極めて密接な関連を有する。また、本件各施設計画地近傍においては、背後の後背地の勾配と河床との比高及び三戸川の川床が岩で構成されていることから、地下水が河川水を涵養している、得水河流となっている。

以上よりすると、本件各施設計画地における地下水収支をマイナスとする揚水は、渇水期における河川流量を減少させることにより、本件各施設計画地の下流で取水している赤羽水源に影響を与えることとなる。

(2) <省略>

(三) 地下水の取水による赤羽水源の枯渇のおそれの有無について

被告の主張(一)記載のとおり、本件各施設計画地における恒常的な湧水の存在は認められないから、日量九五立方メートルの必要水量を確保するためには、本件各施設計画地に、新たに井戸を掘って取水した地下水を利用することが不可欠となるところ、以下のとおり、本件各施設計画地における日量九五立方メートルの取水は、赤羽水源の枯渇をもたらすおそれがある。

(1) 地下水資源の環境影響評価の方法について

ア 水収支法について

地下水資源の環境影響評価に当たり、水収支法は、あらゆる水利用形態の中で優先順位の最も高い位置にある水道水源の社会的性格を、水量の安定性と水量による稀釈効果を前提とする水質の維持の両面から十二分に考慮しうる最も適切な方法である。現代の水文学では、地下水への影響は、事業計画地とその流域を対象に水収支に基づく地下水の涵養量を算定して検討すべきものである。

したがって、地下水を取水する場合に、取水量が周辺地域の地下水へどのような影響を与えるかを検討するにあたっては、水収支法に基づいて地下水涵養量を算出することが、必須の条件となる。

イ・ウ <省略>

(2) 水収支法に基づく本件各施設計画地における地下水涵養量の検討について

そこで、水収支法に基づいて、本件各施設計画地における地下水涵養量を、以下に検討する。

ア 本件各施設計画地における降水量について

先ず、本件各施設計画地における昭和四七年から平成六年までの平均降水量は、紀伊長島消防署における実測値と気象庁によるメッシュ気候値から年間二六八四ミリメートルと算定される。

イ 本件各施設計画地における蒸発散量について

本件各施設計画地における前記期間の平均蒸発散量は、年間八〇二ミリメートル(<省略>)であり、前記アの平均降水量(年間二六八四ミリメートル)との差は、年間一八八二ミリメートルとなり、これが平均流出量(地下水流出量と表面流出量を合計した量)となる(別紙二)。なお、蒸発散量の値は、近年における気温上昇の影響を受け、増加傾向を示していることから、現実には、平均流出量は、年間一八八二ミリメートルを下回るものと考えられる。

ウ 本件各施設計画地における地下水流出量について

次に、本件各施設計画地における地下水流出量について検討するに、地下水流出量と表面流出量の比率は、地形(勾配が急な地形ほど表面流出量が多くなる)、地質(地表面の土質が透水性のよいほど地下水流出量が多くなる)及び植生等の条件により異なるが、我国では、地下水流出量は、当該流域の渇水流量に等しいことが実証されているので、渇水流量(三五五日流量。年間三五五日間はこれを下回ることのない河川流量)に基づいて、前記の平均流出量年間一八八二ミリメートルの内どれだけが平均地下水流出量となるのかを算定することが可能である。

本件各施設計画地における渇水流量についての資料はないが、本件各施設計画地と水文気象条件が近似し、かつ、長期間にわたって、渇水流量の資料が得られるものとして、新宮川流域があるので、それらの資料に基づき、以下のとおり、本件各施設計画地の渇水流量(地下水流出量)を算定することができる。

新宮川の渇水比流量は、流域面積一〇〇平方キロメートルあたり、毎秒1.6立方メートルであり(昭和二六年から平成五年までの平均値)、これを年流出量に換算すると、年間五〇五ミリメートルとなる。

新宮川流域の平均降水量は、年間三八〇〇ミリメートルであり、本件各施設計画地の平均降水量は、年間三三八三ミリメートルであるので、本件各施設計画地の平均渇水流量(地下水流出量)は、次の計算のとおり、年間約四五〇ミリメートルとなる。

505mm×(3383mm÷3800mm)=449.6mm

また、渇水流量は、流域の地質特性に基づいても算出が可能であり、この方法によると、本件各施設計画地の地質は、城ノ浜層と呼ばれる中世白亜紀の四万十累層群に属する輝緑凝灰岩・砂岩・頁岩・チャート等より成っており、このように、流域の岩層が固結した堆積岩を主とする地域の渇水流量は、一〇〇平方キロメートルあたり毎秒0.3ないし1.4立方メートルであることから、年間に換算し直すと、渇水流量(地下水流出量)は、年間九五ないし四四二ミリメートルとなる。

両者の数値の対比からすると、本件各施設計画地における渇水流量(地下水流出量)は、年間四五〇ミリメートルを上回ることがないものといえる。

エ 本件各施設計画地における地下水涵養量(地下水収支)について

① 平均値に基づく地下水涵養量について

前記の地下水流出量年間四五〇ミリメートルは、一平方キロメートル、一日当たり、一二三〇立方メートルに等しいので、これに基づいて、第一敷地及び第二敷地の面積を基準にして、地下水涵養量を計算すると、それぞれの地下水涵養量は、

第一敷地で日量約五八立方メートルとなり、<省略>

第二敷地で日量約三二立方メートルとなり、<省略>

その合計は、日量九〇立方メートルにとどまり、本件施設の必要水量である日量九五立方メートルに満たない。

なお、原告は、地下水涵養量は、地下水域単位を基準として算定されるべきである旨主張するが、本件各施設計画地のように背後地から地下水の涵養を受けている条件の下で、背後地の面積を含めて地下水涵養量を計算することは、先行開発者に単位地下水域全体の地下水を独占させることとなり許されない。

② 渇水期における地下水涵養量について

以上、平均値に基づいて、本件各施設計画地の地下水涵養量を算定してきたが、水道水源は、常に安定した給水を維持することが社会的に求められており、単に、平均値で水道水源の水量に不足をきたさなければよいというものではなく、最少年降水量の年においても、最少月降水量の月においても、不足をきたさないものでなくてはならない。この点を勘案すれば、地下水涵養量に大きくかかわる降水量の経年的な変動を前提に、特に、渇水時期における地下水取水による赤羽水源への影響を検討することが不可欠である。

本件各施設計画地に最も近い地点の降水量に関する実測値として、紀伊長島消防署における公的資料があるが、これによると、昭和四七年から平成六年までの降水量は、別紙三のとおりである。

右の資料に基づいて、各再現期間に対応する年間最少値の生起確率を算出し、平均降水量(年間二三一四ミリメートル)に対する確率最少年降水量の比率を求めると(別紙四参照)、五年に一度の確率で約78.7パーセント、<省略>

一〇年に一度の確率で約67.5パーセントとなる。<省略>

これらの比率を本件各施設計画地の平均降水量である二六八四ミリメートルに乗ずると、五年確率の本件各施設計画地の最少年降水量は、年間二一一二ミリメートルとなり、<省略>

平均蒸発散量(年間八〇二ミリメートル)との差から、流出量(表面流出量及び地下水流出量を合計した量)は、年間一三一〇ミリメートル未満と算定され(ちなみに、年間降水量が平年値を下回る年の年間蒸発散量は、気温が高くなるためさらに多くなり、結果的に年流出量は一層小さな値となる)、この数値は、本件各施設計画地における平均流出量である年間一八八二ミリメートルの69.6パーセントに相当し、<省略>

降水量の減少率(78.7パーセント)を大きく下回っている。

次に一〇年確率の本件各施設計画地の最少年降水量は、年間一八一二ミリメートルとなり、<省略>

前記平均年間蒸発散量との差から、年流出量は、一〇一〇ミリメートル未満と算定され、この数値は、平均年間流出量の53.7パーセントとなる。<省略>

そこで、これらの数値に基づいて、第一敷地、第二敷地の地下水涵養量を計算すると、第一敷地では、五年に一度の確率では、日量約四〇立方メートルとなり、一〇年に一度の確率では、日量約三一立方メートルとなり、<省略>

第二敷地では、五年に一度の確率では、日量約二二立方メートルとなり、一〇年に一度の確率では、日量約一七立方メートルとなる。<省略>

すなわち、本件各施設計画地の地下水涵養量の合計は、五年に一度の確率では、日量約六二立方メートル(<省略>)、一〇年に一度の確率では、日量約四八立方メートル(<省略>)となり、本件施設の必要水量である日量九五立方メートルを大きく下回ることとなる。

さらに、降水量は、月毎によっても大きく変動するが、これを細かく検討すると、別紙五のとおり、昭和四七年一月から平成六年一二月までの期間(二三年間=二七六か月間)に、降水量〇ミリメートルの月が二回、一〇ミリメートル未満の月が五回、五〇ミリメートル未満の月が二一回発生している。

これらの月における本件各施設計画地の地下水涵養量が、年平均値として算定された一〇年確率の前記数値(第一敷地において日量約三一立方メートル、第二敷地において日量約一七立方メートル)を大きく下回ることは明白である。

例えば、昭和四八年一二月の降水量は、現実に〇ミリメートルであり、昭和四八年一一月から昭和四九年二月までの一二〇日間の降水量は、一五二ミリメートルであり、日量でいうと1.27ミリメートルである。

地下水の貯溜量は、三ないし四か月を経過すると、相当程度使い果たされると考えられるので、これらの数値に基づいて、第一敷地及び第二敷地の地下水涵養量を計算すると、次の計算のとおり、第一敷地では、日量10.02立方メートル、第二敷地では、日量5.53立方メートルとなり、その合計は、僅かに日量15.55立方メートルとなるに過ぎない。<省略>

また、昭和五一年十二月から昭和五二年二月までの九〇日間の降水量は、六九ミリメートルであり、日量でいうと0.77ミリメートルである。この数値に基づいて、第一敷地及び第二敷地の地下水涵養量を計算すると、次の計算のとおり、第一敷地では、日量6.08立方メートル、第二敷地では、日量3.35立方メートルとなり、その合計は、僅かに日量9.43立方メートルとなるに過ぎない。

第一敷地について<省略>

第二敷地について<省略>

また、昭和五六年一二月から昭和五七年二月までの九〇日間の降水量は、75.5ミリメートル、昭和六二年一二月から昭和六三年一月までの九〇日間の降水量は、八五ミリメートルであり、前記数値に近い地下水涵養量となる渇水期が、しばしば出現している。

オ まとめ

前記検討のとおり、平均降水量年間二六八四ミリメートルで計算しても、本件各施設計画地の地下水涵養量は、第一敷地で日量五八立方メートル、第二敷地で日量三二立方メートルであり、第一敷地、第二敷地を合算しても、本件敷地に必要とされる日量九五立方メートルを下回るものであり、本件各施設計画地において、恒常的に地下水涵養量を上回る地下水の取水がなされることとなるばかりではなく、特に、降水量の年最少月である一月を中心とする一一月から翌年三月までの間には、本件各施設計画地の地下水涵養量を大幅に上回る地下水の取水がなされ、地下水によって涵養されている本件各施設計画地近傍の三戸川の河川流量を減少させ、その結果、三戸川の河川水からの直接的な補給によって維持される赤羽水源の地下水位を著しく低下させることは明らかである。

第三  争点に対する判断

一  湧水を供給源とすることについて

証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。

1  第一敷地及び第二敷地のある地域の地質は、城ノ浜層と呼ばれる中生代白亜紀の四万十累層群に属する輝録凝灰岩、砂岩、頁岩、チャート等より成り、流域の岩相が固結した堆積岩を主とするもので、日量九五立方メートルの水を供給するに十分な湧水(地下水が自然に地中から地表、湖沼、海などに流れ出る現象)が恒常的に存在するような地形的、地質的条件ではない。

現実に、本件審議会の審議の過程で、紀伊長島町役場の職員らが、本件各施設計画地を実地に調査したところ、僅かに地下水がしみ出している場所はあるものの、取水ができるほどに水が湧き出している場所は見当たらなかった(乙三、同一〇、同一五、同三四、証人森和紀)。

2  本件各施設計画地内の調整池中の堆砂池の容量は、第一敷地においては二四一立方メートル、第二敷地においては一五九立方メートルであるところ、その容量は、合計しても四〇〇立方メートルであって、日量九五立方メートルのほぼ四日分に過ぎないものであって、無降雨期間の再現確率、蒸発散による水の消失、堆砂池内における藻類の発生等を勘案すると、恒常的な供給源とすることができない施設である(甲一二、同一三、証人森和紀)。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。右認定事実によれば、原告が、本件施設に必要な水量を、湧水及び堆砂池中の雨水によって賄うことは困難と認められるから、以下、本件施設に必要な水量を賄うために、原告が、地下水を取水した場合の赤羽水源への影響について検討する。

二  本件各施設計画地及び赤羽水源の地下水と三戸川の河川水との関係について

1  証拠(甲一〇、同一二、同四一の一ないし四、同四三ないし同四五、乙三、同一一、同二二、同二七、同二八、同四一ないし四四、証人大田行保、同森和紀)によれば、次の事実を認めることができる。

本件各施設計画地近傍においては、背後の後背地の勾配と河床との比高及び三戸川の川床が岩で構成されていることから、地下水が河川水を涵養する得水河流となっているのに反し、赤羽水源付近では、逆に河川水が地下水を涵養している失水河流となっている。すなわち、赤羽水源の浅井戸の水位は、平成七年八月二五日に零となったところ、これに先立つ平成七年六月一日から同年八月三一日までの三か月間における降水量の日量、赤羽水源より下流にある赤羽川出垣内地点の河川水位(以下「赤羽川の河川水位」という)と赤羽水源の浅井戸の水位の関係は、次のとおりである。平成七年夏期の降水量は、同年七月が月量175.5ミリメートル、同年八月が一ミリメートルであるが、同年七月二三日以降八月三〇日までの三九日間にわたり降雨がなかった。なお、平成七年の年降水量は、一九二三ミリメートルであり、この値は、昭和四七年から平成八年までの二五年間の年降水量の中では、少ない方から、九番目に当たり、年降水量が最少であった昭和六二年の年降水量一四三四ミリメートルを四八九ミリメートル、年降水量が二番目に少なかった昭和五六年の年降水量一四九八ミリメートルを四二五ミリメートル、それぞれ上回っている。

赤羽水源の浅井戸の水位は、同年七月五日以降、赤羽川の河川水位は、同年七月二三日以降、それぞれ低下の一途を辿り、浅井戸の水位は、同年八月二五日に、赤羽川の河川水位は、同年八月三一日に、それぞれ零となった。

右の期間内の一雨降水量と赤羽川の河川水位の間、赤羽川の河川水位と赤羽水源の浅井戸の水位との間には、顕著な相関関係が認められ、特に赤羽川の河川水位と赤羽水源浅井戸の水位との相関関係は、河川水位が低水ないし渇水の場合において、特に顕著であり、赤羽水源における地下水は、三戸川の河川水によって直接的な涵養を受けており(失水河流)、赤羽水源における地下水位は、三戸川の河川水位と極めて密接な関連を有する。

すなわち、三戸川の流況が、低水水量(二七五日流量。年間二七五日間はこれを下回ることのない流量をいう)ないし渇水流量にある場合には、地下水の涵養源としての河川流量が大きく減少することにより、赤羽水源の井戸における水位は、著しく低下することとなる。

このように、地下水涵養源を三戸川の河川水に直接依存する赤羽水源の井戸の特性は、地下水を水源としながら循環速度・回復速度の早い表流水的な性格を有する長所となる反面、変動が大きく、水源としては量的に不安定であるという短所をも併せ持つことにつながっている。

2  なるほど、銅勝工業所作成の平成二年三月の報告書(甲一〇)には、赤羽水源が周囲に与える影響範囲について、原告主張のような記載部分がある。

しかしながら、右揚水試験実施の目的はあくまでも水源地近傍における水理定数(帯水層の透水係数)を算出するためのものであって、本方法によって水源井戸の影響範囲を求めたものではなく、地下水の影響半径として採用されている五〇メートルの数値は、揚水試験の結果を利用して、水理定数を算出する式において、揚水井から河岸までの距離である約五〇メートルを仮定値として代入したものに過ぎず、揚水に伴う水源井戸の影響範囲を示すものとはいえないのであって、これをもって、半径五〇メートルを超える地域に影響がないと断定することはできないものである(乙二〇、同四一、同四二、証人森和紀)。

3  以上認定の三戸川の河川水と本件各施設計画地近傍及び赤羽水源における地下水との交流関係からすると、本件各施設計画地において地下水涵養量を上回る地下水の取水がなされるときは、本件各施設計画地近傍において、地下水によって涵養されている三戸川の河川流量を減少させることにより、本件各施設計画地の下流において三戸川の河川水によって直接的な涵養を受けている赤羽水源の水位を低下させるおそれがあり、その影響は、渇水期や低水期において特に顕著となるものと認められる。

三  本件各施設計画地における地下水の取水によって、赤羽水源の枯渇のおそれがあるか否かについて

1  地下水資源の環境影響評価の方法について

(一) 証拠(甲一〇、同四二、同五〇、乙九、同一一、同二〇、同二四、同二六、同二九、同三〇、証人大田行保、同森和紀)によれば、以下の事実が認められる。

地下水資源の開発の影響評価に関する手法として、ミクロ的な視点から、個々の井戸の揚水試験の結果から算定される帯水層の水理学的定数(水理学的定数とは、帯水層の透水係数、貯留係数、難透水層の抵抗係数をいう)に基づいて、井戸の適性揚水量を求めて井戸の管理および地下水の利用を行う経験法と水文学の見地から、マクロ的な水の循環の中で地下水の循環や収支を把握し、降水量と蒸発散量との算出結果に基づく水収支計算や、河川の渇水流量に基づいて、地下水の涵養量を求める水収支法とがあるところ、従来は、経験法に基づいて、井戸や地下水の管理がなされ、紀伊長島町でも、経験法による揚水実験に基づいて、水道行政を行う資料としてきた。

経験法の長所としては、帯水量の水理定数を決定したり、ポンプの能力試験として利用する上では説得力があることが指摘されるが、他方、経験法の短所としては、次の各点が指摘されている。

ア 流域を対象とした水循環及び上流域における開発が下流域等へ及ぼす影響の検討には適用できない。

イ 揚水量のデータが少ないことが多い。本来、当該井戸の一般的・平均的なデータが必要とされるにもかかわらず、コスト上の制約から異なる条件について、繰り返し実施されることが少ない。したがって、限られた特定の条件の下で得られたデータのみに基づく検討とならざるを得ない。また、揚水量を一定に維持するための特段の注意が必要である。

ウ 地下水位を一定と見なす十分な時間が必要である。

そして、かかる短所もあって、地下水の開発に伴って過去に生じた環境破壊の原因は、個々の井戸の揚水能力や影響範囲、水理地質のみを根拠としたことにある旨の指摘がなされている。

他方、地球上の水の状態や変化を水の循環の立場から研究する水文学の領域において、学術的に確立された方法として、水収支法に基づいて、河川や地下水の状態を把握しようとする試みがなされている。

水収支法の長所としては、流域を対象とした水循環の定量的な把握が可能であり、地下水の涵養量に基づく、適正な揚水量の決定、及び、新たな地下水開発が下流域に及ぼす影響を見積もることができることや、地下水と河川水との交流についても評価することができることが指摘されるが、その短所として、十分な精度の基礎的データが得られていないことから、誤差が大きくなる可能性があることも指摘されている。

(二)  本件条例の制定趣旨が、水道法第二条第一項の規定に基づいて、紀伊長島町の水道水質の汚濁を防止、その水源を保護することによって、町民が安心して飲める水を確保し、町民の健康と生命を保護することにあること、他方、規制対象事業場認定処分は、実質的に、営業を禁止することになる強度の規制であることに鑑みれば、赤羽水源への環境影響評価の方法は、化学的知見に基づく合理的なものでなければならないものと解されるところ、本件条例が、水利用形態の中で優先順位の極めて高い水道水源の保護を目的とし、長期的な視点から、地下水の取水による赤羽水源への環境影響評価が要求されることからすると、水収支法は、量の安定性と水量による稀釈効果を前提とする水質の維持の両面から一二分に考慮しうるものとして、最も適切な方法であるものと認めることができる。

したがって、基本的には、基礎的データの精度が担保される限り、水収支法により、本件各施設計画地における地下水涵養量を算定して、本件各施設計画地における地下水の取水が、赤羽水源へ如何なる影響を与えるかを検討することが、合理的である。

2  水収支法に基づく本件各施設計画地における地下水涵養量について

以下、水収支法に基づいて、本件各施設計画地における地下水涵養量について検討する。

(一) 本件各施設計画地における平均降水量について

証拠(乙三、同二一、同二二、同三八、同四三、証人森和紀)によれば、南北方向が緯度三〇秒、東西方向が経度四五秒で区画された約一キロメートル四方の地域を基準メッシュといい、観測点のある基準メッシュにおける気候値と地形的因子(緯度、経度、海岸からの距離などの地理的情報及び標高、起伏量、傾斜度、開放度などの地形的情報)の関係から、観測点のないメッシュの気候地を推計できること、この方法で本件各施設計画地における平均降水量を算定すると、気象庁作成のメッシュ降水量気候値から、昭和二八年から昭和五一年までの平均降水量が年間三三八三ミリメートル、紀伊長島消防署における実測値とメッシュ降水量気候値から、昭和四七年から平成六年までの平均降水量が、年間二六八四ミリメートルとなることが認められる。

したがって、本件各施設計画地における平均降水量は、年間二六八四ミリメートルと認めるのが相当であるところ、右算定値は、本件各施設計画地近傍の紀伊長島消防署における平成六年までの二三年間に及ぶ比較的新しい実測値を基礎資料として用いていること及び右実測値を元にメッシュ降水量気候値により、本件各施設計画地の降水量として算定し直していることからして、極めて実測値に近似しているものと認めることができる。

この点、原告は、昭和三六年(一九六一年)から平成二年(一九九〇年)まで三〇年間の尾鷲測候所の観測数値に基づいて、平均降水量を算定して、これを基礎数値として利用して、河川流量等について種々の算定を行っているが(甲一〇、同一二、証人大田行保)、本件各施設計画地との地理的、気象的条件の差異を捨象して、尾鷲測候所の数値をそのまま利用している点で相当ではない。

(二) 本件各施設計画地における蒸発散量について

証拠(乙三、同二四、同二六、同三一、証人森和紀)によれば、蒸発散量の算定方法としては、蒸発測定器による推定方法や気象学的な推定方法があること、そのうち、気象学的な推定方法であるソーンスウェイトの方法が、普遍的な要素である月平均気温を用いることによって蒸発散量を求められる点、計算結果が実際の値と極めて近似する点から、経験法として最も一般的な方法として用いられていること、本件各施設計画地において得られるメッシュ気候値の月平均気温を用いて、ソーンスウェイトの方法によって算定される本件各施設計画地における前記期間の平均蒸発散量は、年間約八〇二ミリメートル(<省略>)となること(別紙二)、ある水文地域における地域における水収支は、概ね、

降水量=蒸発散量(蒸発量と蒸散量の合計)+〔表面流出量(降水量のうち直接河川に流出する量)+地下水流出量(降水量のうち地下水の形で流出する量)〕

で表わすことができ、平均蒸発散量(年間八〇二ミリメートル)と前記三2(一)認定の平均降水量(年間二六八四ミリメートル)との差から、本件各施設計画地の平均流出量(地下水流出量と表面流出量を合計した量)は、年間一八八二ミリメートルとなることが認められる。

右数値は、算定方法の合理性及び基礎となる数値の正確性が担保されていることから、その信頼性は高いものと認められる。

また、証拠(乙三九、同四〇、証人森和紀)によれば、我が国の年降水量は昭和三五年頃から近年にかけて少雨傾向にあること、津市における蒸発散量の値は、近年増加傾向を示していることなど、一九八〇年以降、地球温暖化の影響を受けて気温が上昇することによって、一方、降水量は減少し、他方、蒸発散量は上昇する傾向にあることが認められ、これらの傾向からすると、平均流出量は、年間一八八二ミリメートルを下回るものと推測される。

(三) 本件各施設計画地における地下水流出量について

(1) 証拠(乙三、同二三、同二五、同二六、同三七、証人森和紀)によれば、以下の事実が認められる。

地下水流出量と表面流出量の比率は、流域の地形、地質、植生、あるいは、人為的な土地利用の状態等の影響を受けるが、我国では、地下水流出量は、当該流域の渇水流量(三五五日流量。年間三五五日間はこれを下回ることはない河川流量)に等しいことが実証されているため、前記の平均流出量年間一八八二ミリメートルの内どれだけが、平均地下水流出量となるかを、渇水流量に基づいて算定することが可能である。

すなわち、本件各施設計画地における渇水流量についての資料はないが、本件各施設計画地と水文気象条件が近似し、かつ、長期間にわたって、渇水流量の資料が得られるものとして、新宮川流域があるので、それらの資料に基づき、以下のとおり、本件各施設計画地の渇水流量(地下水流出量)が算定される。

新宮川流域の相賀における渇水比流量は、昭和二六年から平成五年までの平均値で、流域面積一〇〇平方キロメートルあたり、毎秒1.6立方メートルであり、これを年流出量に換算すると、以下のとおり、年間五〇五ミリメートルとなる。<省略>

新宮川流域には、長期間(二三年間、二五年間、三三年間)継続的に降水量を観測している地点が四か所あるが、そのうち、本件各施設計画地と地理的条件が異なる一か所の観測場所を除く三か所の観測場所の平均降水量は、年間約三一〇五ミリメートルと算定され、本件各施設計画地の平均降水量は、前記のとおり、年間二六八四ミリメートルであるので、本件各施設計画地の平均渇水流量(地下水流出量)は、計算上、年間約四三四ミリメートルとなり、<省略>

経験的な一〇パーセントの誤差を大きめに見積もると、ラウンドナンバーでは年間四三〇ミリメートルから年間四七〇ミリメートルと見積もられる。

また、渇水流量は、流域の地質特性に基づいても算出が可能であるところ、前記一1認定のとおり、本件各施設計画地の地質は、城ノ浜層と呼ばれる中世白亜紀の四万十累層群に属する輝緑凝灰岩・砂岩・頁岩・チャート等より成っており、このように、流域の岩層が固結した堆積岩を主とする地域の渇水流量は、一〇〇平方キロメートルあたり毎秒0.3ないし1.4立方メートルであることから、年間に換算し直すと、渇水流量(地下水流出量)は、次のとおり、年間九五ないし四四二ミリメートルとなる。<省略>

(2) 両者の数値の対比からすると、本件各施設計画地における渇水流量(地下水流出量)は、年間四五〇ミリメートルを上回ることがないものと認められる。

右算定値は、算定方法の合理性及び基礎的数値の正確性が担保されていること、二つの異なる方法による算定結果を総合した結果であることからその信頼性は高いものと認められる。

(四) 前記の地下水流出量に基づいて本件各施設計画地の地下水涵養量(地下水収支)について検討する。

(1) 平均値に基づく地下水涵養量(地下水収支)について

証拠(乙三、同三七、証人森和紀)によれば、本件各施設計画地の地下水流出量年間四五〇ミリメートルは、一平方キロメートルあたり日量一二三〇立方メートルに等しいことから、<省略>

これに基づいて、第一敷地及び第二敷地の面積を基準にして、地下水涵養量を計算すると、それぞれの地下水涵養量は、第一敷地で日量約五八立方メートル、<省略>

第二敷地敷地で日量約三二立方メートルとなり、<省略>

その合計は、平均値で日量九〇立方メートルにとどまることが認められる。

(2) 渇水期における地下水涵養量(地下水収支)について

ところで、被告は、水道法二条により、水道事業の公共性に鑑み、水道事業管理者として、紀伊長島町民に対し、安定的に水道水を供給する責務を負っていること(乙四五)、本件条例の制定趣旨が、水道法第二条第一項の規定に基づいて、紀伊長島町の水道水質の汚濁を防止し、その水源を保護することによって、町民が安心して飲める水を確保し、町民の健康と生命を保護することにあること、証拠(甲四一の四、同四三、同四四、乙三二、同四二、同四四)及び弁論の全趣旨によれば、赤羽水源では、三戸川の右岸の堤内に、浅井戸と深井戸を掘り、昭和五二年には浅井戸の掘り下げを実施したり、浅井戸と深井戸を交互に使用して取水して、紀伊長島町の住民への給水を実施していること、平成七年八月二五日、平成九年二月には、実際に浅井戸が涸れるなど、渇水期には、深刻な水不足に見舞われていることが認められることに鑑みれば、本件条例二条五号にいう、「水源の枯渇をもたらし、又はそれらのおそれ」の有無を判断するにおいては、平均値において、水源の枯渇をもたらし、又はそれらのおそれがあるか否かのみならず、合理的に予想される範囲内の渇水期においても、水源の枯渇をもたらし、又はそれらのおそれがあるか否かについての検討をすることも必要と解される。

すなわち、水道水源は、常に安定した給水を維持することが社会的に求められており、単に、平均値で水道水源の水量に不足をきたさなければよいというものではなく、最少年降水量の年においても、最少月降水量の月においても、不足をきたさないものでなくてはならないものであり、この点を勘案すれば、地下水涵養量に大きくかかわる降水量の経年的な変動及び年間における季節や月毎の変動等を前提に、特に、渇水時期における地下水取水による赤羽水源への影響を検討することが不可欠であるものと解される。

そこで、合理的に予測される渇水時期における本件各施設計画地における地下水の涵養量について検討する。

ア 証拠(乙三、同二二、同四三、証人森和紀)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

イ 本件各施設計画地近傍の紀伊長島消防署における昭和四七年から平成六年までの年降水量等の実測値は、別紙三記載のとおりである。

年降水量の実測値に基づいて、何年に一度の割合で、どの程度の降雨量の年が出現するかを統計的に算出する方法を確率最少年降水量というところ、紀伊長島消防署の実測値に基づいて、各再現期間に対応する年間最少値の生起確率を算出し、平均降水量年間二三一四ミリメートルに対する確率最少年降水量(別紙四)の比率を求めると、五年に一度の確率で約78.7パーセント<省略>

一〇年に一度の確率で約67.5パーセント<省略>

となる。

これらの比率を本件各施設計画地の平均降水量である二六八四ミリメートルに乗ずると、五年確率の本件各施設計画地の最少年降水量は、年間二一一二ミリメートルとなり、<省略>

平均蒸発散量である年間八〇二ミリメートルとの差から、流出量は、年間一三一〇ミリメートルと算定され(なお、年間降水量が平年値を下回る年の年間蒸発散量は、気温が高くなるためにさらに多くなり、結果的に年流出量は右数値を下回るものと推測される)、この数値は、本件各施設計画地における平均流出量である年間一八八二ミリメートルの69.6パーセントに相当し、<省略>

降水量の減少率(78.7パーセント)を一〇パーセント程度下回る。

次に、一〇年確率の本件各施設計画地の最少年降水量は、年間一八一二ミリメートルとなり、<省略>

前記平均年間蒸発散量との差から、年流出量は、一〇一〇ミリメートル未満と算定され、この数値は、平均年間流出量の53.7パーセントに相当する。<省略>

そこで、これらの数値に基づいて、流出量全体の減少率と地下水流出量の減少率が正比例の関係にあると仮定して、第一敷地、第二敷地の地下水涵養量を計算すると、第一敷地では、五年に一度の確率では、日量約四〇立方メートル、一〇年に一度の確率では、日量約三一立方メートルとなり、<省略>

第二敷地では、五年に一度の確率では、日量二二立方メートル、一〇年に一度の確率では、日量一七立方メートルとなる。<省略>

すなわち、本件各施設計画地の地下水涵養量の合計は、五年に一度の確率では、日量六六立方メートル(<省略>)、一〇年に一度の確率では、日量四八立方メートル(<省略>)となり、本件施設の必要水量である日量九五立方メートルを大きく下回ることとなる。

さらに、紀伊長島消防署の降水量の月毎の変動を検討すると、別紙五記載のとおり、昭和四七年一月から平成六年一二月までの期間(二三年間=二七六か月間)に、降水量〇ミリメートルの月が二回、一〇ミリメートル未満の月が五回、五〇ミリメートル未満の月が二一回発生し、月降水量が五〇ミリメートル未満の月は、前年の一二月から翌年の二月までの期間に集中している。

例えば、昭和四八年一二月の降水量は、現実に〇ミリメートル、その前後である昭和四八年一一月から昭和四九年二月までの一二〇日間の降水量は、一五二ミリメートルであり、日量でいうと1.27ミリメートルである。

これらの数値に基づき、降水量と地下水涵養量が正比例の関係にあるものと仮定して、第一敷地及び第二敷地の地下水涵養量を計算すると、次のとおり、第一敷地では、日量10.02立方メートル、第二敷地では、日量5.53立方メートルと算定され、その合計は、僅かに日量15.55立方メートルとなる。<省略>

また、昭和五一年一二月から昭和五二年二月までの九〇日間の降水量は、六九ミリメートルであり、日量でいうと0.77ミリメートルである。

これらの数値に基づいて、降水量と地下水涵養量が正比例の関係にあるものと仮定して、第一敷地及び第二敷地の地下水涵養量を計算すると、次のとおり、第一敷地では、日量6.08立方メートル、第二敷地では、日量3.35立方メートルと算定され、その合計は、僅かに日量9.43立方メートルとなる。

<省略>

また、昭和五六年一二月から昭和五七年二月までの九〇日間の降水量は、75.5ミリメートル、昭和六二年一二月から昭和六三年一月までの九〇日間の降水量は、八五ミリメートルであり、特に前年一二月から翌年二月にかけて、降水量が僅少となる事態が、しばしば発生している。

(3) 以上の検討のとおり、本件各施設計画地の地下水涵養量は、平均値においても、第一敷地で日量五八立方メートル、第二敷地で日量三二立方メートルであり、第一敷地、第二敷地を合計しても、本件施設に必要とされる日量九五立方メートルを下回るものであり、恒常的に、本件各施設計画地の地下水涵養量を上回る地下水の取水がなされることとなるばかりではなく、特に、降水量の年最少月である一月を中心とする前年一一月から翌年三月までの間には、本件各施設計画地の地下水涵養量を大幅に上回る地下水の取水がなされることとなるものと認められる。

(4) この点について、原告は、原告の主張(三)(3)ア記載のとおり、地下水涵養量は、地下水域単位を基準として算定されるべきである旨主張するが、地下水は一定の土地に固定的に専属するものではなく、地下水脈を通じて流動するものであり、その量も無限ではないから、この様な特質上、土地所有者に認められる地下水利用権限も合理的な制約を受けること、本件各施設計画地のように背後地から地下水の涵養を受けている条件の下で、背後地の面積を含めて地下水涵量を計算することは、先行開発者に単位地下水域全体の地下水を独占させることを前提として、環境影響評価を行うこととなり、事前の影響評価の基準としては、妥当性を欠くこととなることから、地下水涵養量を算出するに当たっては、敷地面積を基準とするのが相当である。

(5) また、原告は、原告の主張(三)(3)イ及びウ記載のとおり、赤羽水源付近の河川流量等との数値の比較からして、本件各施設計画地において日量九五立方メートルの地下水を取水しても、赤羽水源の枯渇のおそれのないことは、明らかである旨主張する。

そこで、赤羽水源及び本件各施設計画地における三戸川の河川流量について検討するに、証拠(甲四五、乙二五、同三五、同三六、証人森和紀)によれば、三戸川の河川流量についての実測値はないが、三戸川に地理的・気象的に類似する新宮川の平水流量及び渇水流量から、赤羽水源及び本件各施設計画地の三戸川の平水流量及び渇水流量を算定すると、赤羽水源においては、平水流量が約一〇万八九〇〇立方メートル、渇水流量が約四万二三〇〇立方メートル、本件各施設計画地においては、平水流量が六万八三〇〇立方メートル、渇水流量が二万六八〇〇立方メートルとなることが認められるものの、証拠(甲四一の一及び二、同四四、乙三、同二二、同三二、同三三の一、二、同四二、同四三、同四四、証人森和紀)によれば、毎年一一月から翌年の三月まで期間には、月降水量が当該年度の月平均降水量を大幅に下回る月が発生していること、それに伴って、河川水位及び赤羽水源の水位が、極めて低位となっていること、現実に平成七年八月及び平成九年二月には、三戸川及び赤羽水源の水位が、零となる事態が発生していること、前記認定の赤羽水源の特性からして、赤羽水源の枯渇のおそれは、特に、降水量が僅少となり、三戸川の水位が低下したときに、切迫したものとなったことが認められ、これらの事態に鑑みると、単純に、三戸川の平均的な河川流量との比較から、水源の枯渇のおそれの有無を判断することは相当ではないといわざるをえない。

3  以上検討したところから明らかなように、本件各施設計画地において地下水涵養量を上回る地下水の取水がなされるときは、本件各施設計画地近傍において、地下水によって涵養されている三戸川の河川流量を減少させることとなり、本件各施設計画地の下流において三戸川の河川水によって直接的な涵養を受けている赤羽水源の水位を低下させるおそれがあり、特に、その影響は、渇水期、低水期において顕著となるものと認められること及び前記第三、三2(四)(3)記載のとおり、本件各施設計画地において日量九五立方メートルの地下水の取水がなされるときは、恒常的に、本件各施設計画地の地下水涵養量を上回る地下水の取水がなされることとなるばかりではなく、特に、降水量の年最少月である一月を中心とする前年一一月から翌年三月までの間には、本件各施設計画地の地下水涵養量を大幅に上回る地下水の取水がなされることとなるものと認められることからすると、本件施設における日量九五立方メートルの地下水の取水は、赤羽水源の水位を著しく低下させるおそれがあるものと認めることができる。

四  結論

以上のとおりであるから、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官大津卓也 裁判官新堀亮一 裁判官藤井聖悟)

別紙一〜五 <省略>

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